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役所への届け出 [相続関連]

死亡から7日以内にすべきこと
・死亡届け
 葬儀社に契約していると、これは葬儀社が代理で申請済み。
 「埋葬許可証」「火葬施設利用許可証」が発行される。

死亡から14日以内にすべきこと
・区役所(市役所)へ

 後期高齢者保険、介護保険などの資格停止、、埋葬料の申請

・年金事務所へ

 年金受給の停止届けを行う
 必要なもの 亡くなったことがわかる戸籍謄本(除籍謄本)
       未受給分については、亡くなった月の分の年金は出るので振込のために自分の銀行口座通帳、印鑑

※世帯主は、自動的に残りの人が世帯主になる場合は変更の手続き不要。


これだけだった。

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