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法定相続情報証明制度 [相続関連]

相続手続きには、亡くなった人の証明のために戸籍謄本が必要になります。これは金融機関や不動産などの相続手続きには必須のものです。それは、生まれてから死ぬまでの一切の戸籍謄本が必要となります。もし複数の金融機関や不動産の相続などがあればその度にこれら戸籍謄本が必要になります。


今まではそうでしたが、2017年から全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
(一部 法務局ホームページから抜粋)

法務局ホームページ

詳しいことは上記の法務局ホームページで詳しく書いてあります。
、、、ということでは、終わってしまいますので。
私がやったことを書いておきます。

先ず具体的な手続きは、以下です。
1 必要書類の収集
2 法定相続情報一覧図の作成
3 申出書の記入,登記所へ申出

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1 必要書類の収集
(1)被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本を用意してください。
被相続人の本籍地の市区町村役場

(2)被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
被相続人の住民票の除票を用意してください。
被相続人の最後の住所地の市区町村役場

(3)相続人の戸籍謄抄本
相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本を用意してください。
各相続人の本籍地の市区町村役場

(4)申出人(相続⼈の代表となって,手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類
具体的には,以下に例示(※1)する書類のいずれか1つ
・運転免許証のコピー(※2)
・マイナンバーカードの表面のコピー(※2)
・住民票記載事項証明書(住民票の写し) など
※1上記以外の書類については,登記所に確認してください。
※2原本と相違がない旨を記載し,申出⼈の記名・押印をしてください。

このうち上記(1)の出生から亡くなるまでの戸籍除籍謄本は、出生した自治体の他に途中で戸籍の移動(つまり結婚ですかね)さらに亡くなった自治体など存在する戸籍謄本が全て必要になります。これらは郵便で取り寄せますが、それぞれの自治体のホームページに取寄せる方法が記載されているので、その通りにします。

謄本の手数料の送付の方法として「定額小為替」を指定されますので、郵便局で別途お買い求めください。

事前に自治体へ電話して一体何通存在するのか確認した方がよいです。古い記録だと手書きのものがあり、それは改製原戸籍と云われるもので、それも必要になるからです。


2 法定相続情報一覧図の作成
これは法務局ホームページに主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例があるので、ダウンロードしてパソコンで編集して印刷します。もちろん手書きでも大丈夫です。
法定相続情報一覧図.JPG


3 申出書の記入,登記所へ申出

届出書も法務局ホームページに様式がありますので、これもダウンロードして作成します。

法定相続情報申請.JPG

そして、1、2、3の全てを法務局へ提出します。
私の場合は5日後に登録完了のお電話を戴きました。

これが交付された法定相続情報一覧図の写しです。[手(チョキ)]
IMG_20200515_itirannzu.jpg



※一言ですが、印刷用紙は下記のものを使いました。
コクヨ用紙.JPG

別に普通のコピー用紙でもいいのですが、少し気を使いました。[わーい(嬉しい顔)]




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